地域
中央区福まち研修会が行われました
■平成23年7月7日(木)14時から、東京ドームホテル札幌にて、中央区区福まち研修会が行われました。
■この日のメインテーマは、「個人情報」で、宮の森大倉山地区からは民生委員児童委員や町内会長など10名の方々が参加されました。
■まず、札幌総合法律事務所の石川弁護士の「個人情報保護に対する正しい理解と取り扱いについて」という講演がありました。
●「個人情報」という言葉に過剰に反応する必要はないが、最善の注意をはらう必要はある。
●個人情報を第3者に提供する場合に本人の同意が必要な場合は、情報を収集した目的と内容が変わってしまう場合である。
●同意は口約束でも法律上は有効であるが、念のため文書を交わすことが望ましい。
●町内会に加入するということで集めた名簿は、特に約束はしなくても、「町内会活動のためだけ」という取扱いになる。
●「法令の定めがある」「国・自治体からの照会に対する回答」「個人の生命・身体または財産を保護する場合」「緊急かつやむを得ない場合」には、例外として本人の同意がなくても第3者に提供することができる。
●例えば、民生委員が「知的障害のある方が詐欺師に騙されている」ことを知り、そのことを本人の同意なく弁護士に相談することは、「個人の財産を保護する」ために「適切に対応できる人に提供する」ことであるから、個人情報保護法上は、例外として認められることである。ただし、「適切に対応できる人に」ということが肝要で、誰にでも提供して良いことにはならない。
●個人情報として気をつける必要があるのは、「センシティブ(sensitive)」(日本語で言えば、「微妙で慎重を要するさま)か否かということである。センシティブな情報が漏れた場合に慰謝料が生じる。慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われるものである。
●町内会では、個人情報の管理の徹底(研修やマニュアルの作成)、責任の分担のルールづくりが大事である。
●万が一のミスで情報が漏えいしてしまった場合に、個人に責任を押し付けるのでは活動が成り立たない、町内会組織として責任を取る体制を平常時に構築しておく必要がある。
■この日のメインテーマは、「個人情報」で、宮の森大倉山地区からは民生委員児童委員や町内会長など10名の方々が参加されました。
■まず、札幌総合法律事務所の石川弁護士の「個人情報保護に対する正しい理解と取り扱いについて」という講演がありました。
●「個人情報」という言葉に過剰に反応する必要はないが、最善の注意をはらう必要はある。
●個人情報を第3者に提供する場合に本人の同意が必要な場合は、情報を収集した目的と内容が変わってしまう場合である。
●同意は口約束でも法律上は有効であるが、念のため文書を交わすことが望ましい。
●町内会に加入するということで集めた名簿は、特に約束はしなくても、「町内会活動のためだけ」という取扱いになる。
●「法令の定めがある」「国・自治体からの照会に対する回答」「個人の生命・身体または財産を保護する場合」「緊急かつやむを得ない場合」には、例外として本人の同意がなくても第3者に提供することができる。
●例えば、民生委員が「知的障害のある方が詐欺師に騙されている」ことを知り、そのことを本人の同意なく弁護士に相談することは、「個人の財産を保護する」ために「適切に対応できる人に提供する」ことであるから、個人情報保護法上は、例外として認められることである。ただし、「適切に対応できる人に」ということが肝要で、誰にでも提供して良いことにはならない。
●個人情報として気をつける必要があるのは、「センシティブ(sensitive)」(日本語で言えば、「微妙で慎重を要するさま)か否かということである。センシティブな情報が漏れた場合に慰謝料が生じる。慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われるものである。
●町内会では、個人情報の管理の徹底(研修やマニュアルの作成)、責任の分担のルールづくりが大事である。
●万が一のミスで情報が漏えいしてしまった場合に、個人に責任を押し付けるのでは活動が成り立たない、町内会組織として責任を取る体制を平常時に構築しておく必要がある。
■次に中央社会福祉協議会の金澤事務局長から「福まちと個人情報~65歳以上世帯名簿の取り扱いについて」という講演がありました。
●個人情報保護法上の個人情報取扱事業者は、5,000人以上の情報を持ちデータベース化している組織なので、中央区内には該当する福まちはない。
●札幌市個人情報保護条例の適用範囲は、件数要件もなく、情報を扱う全事業者なので、福まちも該当する。
●福まちには65歳以上世帯名簿、民生委員には65歳以上高齢者名簿が配布されているが、民生委員の持つ名簿に「介護保険サービス」「介護保険認定結果」が記載されている以外は、すべて同じである。
●65歳以上名簿は、「福まちの活動者」で「個人情報取り扱い研修を受講した人」が活用できるが、①目的外使用の禁止、②秘密の保持(福まち活動をやめた後も)、③複写複製の禁止、④事故報告の4つのルールがある。
●個人情報を収集する際の注意点は、①利用目的を明確にする、②情報収集する対象範囲を定める、③必要な最小限の情報収集に配慮する、④利用方法及び利用範囲を定める、⑤本人の同意を得るの5点です。
■お二人とも非常にわかりやすい説明で、参加された方々は皆さん納得されておりました。

